引越し 自動車の住所変更

自動車の住所変更

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住所が変わったときは、車についても住所変更の手続きを行ないます。

自動車の場合
住所が変わったときは、引越し後15日以内に新住所の管轄・陸運支局で手続きを行ないます。
旧住所での手続き
特に手続きの必要はありません。
新住所での手続き
・陸運支局管轄内でのお引越しの場合 → 車番(ナンバー)は変りません。
・届ける人 本人または代理人
・届出期間 住所変更より15日以内
・必要なもの 新住民票、車検証、車庫証明書、印鑑
代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要)
※所有者が自動車販売店などになっている場合は、所有者の委任状が必要です。
・陸運支局管轄外からのお引越しの場合 → 車番(ナンバー)が変ります。
・届ける人 本人または代理人
・届出期間 住所変更より15日以内
・必要なもの 新住民票、車検証、車庫証明書、登録する車、印鑑、
代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要)
※所有者が自動車販売店などになっている場合は、所有者の委任状が必要です。
手続きの仕方
1) 新住所の所轄警察署で車庫証明をもらいます。
2) 新住民票、車検証などの必要書類等を持参し、管轄の陸運支局にて住所変更の手続きを行います。
3) 保管場所変更後、管轄の警察署で「保管場所証票」の交付を受けて、自動車の窓ガラスに貼付します。
軽自動車の場合
軽自動車は軽自動車検査協会の管轄です。
住所が変わったときは、引越し後15日以内に新住所所轄の軽自動車検査協会で手続きを行ないましょう。
旧住所での手続き
特に手続きの必要はありません。
新住所での手続き
・同じ検査協会管内で住所が変わる場合 → 車番(ナンバー)は変りません。
・届ける人 本人または代理人
・届出期間 引越し後15日以内
・必要なもの 新住民票、車検証、印鑑
代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要)
・他の検査協会から引越ししてきた場合 → 車番(ナンバー)が変ります。
・届ける人 本人または代理人
・届ける人 引越し後15日以内
・必要なもの 新住民票、車検証、ナンバープレート、印鑑
代理人が手続きをする場合は「委任状」が必要)
手続きの仕方
1) 新住民票、車検証などの必要書類等を持って新住所管轄の軽自動車検査協会へ行き、住所変更の手続きを行ないます。
2) 自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書に記入し、申請します。
東京都、大阪府へ引越しされた方は
住所変更手続き後、保管場所変更届を新住所管轄の警察署に提出し、保管場所証票(費用は500円位 )の交付を受け、軽自動車の窓ガラスなどに張付けます。
※ 事前に担当部署に電話をして、手続きの手順や必要書類を確認しておきましょう。