車・バイクに関する手続きのポイント

車・バイクに関する手続きのポイント

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引越にともない、車やバイクについても手続きが発生します。
各々の手続きは、届出人/届出先/必要なもの/届出期間があらかじめ決まっているため、二度手間にならないように注意しましょう。

自動車に関する手続き
車庫証明の手続き】
自動車の変更登録には「自動車保管場所証明書」いわゆる車庫証明が必要です。
車庫証明を取る場合には、「自動車保管場所証明申請書」を所轄の警察署に提出しなければなりません。
保管場所が賃貸物件の駐車場や月極の駐車場の場合には、貸主や不動産管理会社などから「自動車保管場所使用承諾証明書」を提出してもらい、これも同時に警察署に届けます。
車庫証明が発行されるまでには3日程度必要ですが、車庫証明がないと車の変更登録ができないため、引っ越したら早急に行いましょう。
・届出人:本人または代理人
・届出先:新保管場所を管轄する警察署
・必要なもの:印鑑、自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場の場合には、駐車場の賃貸契約書のコピーで代用可)、保管場所の所在図/配置図
・発行してもらうもの:自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書
【自動車の変更登録】
登録を受けている自動車(普通自動車小型自動車)を所有している人が引っ越した場合には、自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地を管轄する陸運支局
・必要なもの:自動車検査証、印鑑、自動車保管場所証明書、申請書、手数料納付書、変更の事実を証する書面(個人の場合は住民票または戸籍謄本、法人の場合は登記簿謄本等)、委任状(代理人の場合)
・届出期間:住所変更より15日以内
さらに詳しくは、国土交通省の提供しているサイト「自動車検査・登録ガイド」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm
【運転免許証記載事項変更】
引越により運転免許証の記載事項に変更があった場合には基本的に届出が必要となります。
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地の管轄の運転免許試験場か所轄の警察署
・必要なもの:運転免許証、印鑑、写真3.0×2.4cm(他都道府県へ引っ越す場合に限る)、新住所地の住民票/健康保険証/消印付きはがき/公共料金の領収書のいずれか1つ

軽自動車に関する手続き
【軽自動車の登録】
軽自動車は軽自動車検査協会の管轄であるため、同じ協会の管轄内で引っ越す場合と他の協会の管轄へ引っ越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ軽自動車検査協会の管轄内で引っ越す場合には、以下のような手続きが必要です。(ナンバープレートは変わりません)
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地の軽自動車検査協会
・必要なもの:軽自動車検査証記入申請書、自動車検査証、軽自動車税申告書、使用者の住所を証する書面(印鑑証明書、住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
・届出期間:住所変更より15日以内
他の協会の管轄へ引っ越す場合にはナンバープレートが変わりますので、新住所を管轄する協会に、上記の必要なものに合わせてナンバープレートも一緒にお持ちください。さらに詳しくは、軽自動車検査協会の提供しているサイトをご覧ください。
http://www.keikenkyo.or.jp/index.html

バイクに関する手続き
【原動機付き自転車(125cc以下)の登録】
原動機付き自転車は市区町村の管轄であるため、同じ市区町村内で引っ越す場合と他の市区町村へ引っ越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ市区町村内で引っ越す場合には手続きは不要であり、転居届を出すことで自動的に住所変更が行われます。
他の市区町村へ引っ越す場合には、まず旧住所地の市区町村役所へナンバープレート返納手続きを行い、廃車申告受付書をもらいます。
・届出人:本人または代理人
・届出先:旧住所地の市区町村役所
・必要なもの:ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
・届出期間:住所変更より15日以内
・発行してもらうもの:廃車申告受付書その後、新住所地の市区町村役所で登録手続きを行い、新しいナンバープレートをもらいます。
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地の市区町村役所
・必要なもの:廃車申告受付書、印鑑、住所確認ができるもの
・届出期間:住所変更より15日以内
なお、新住所地の市区町村役所にナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持っていき廃車手続きと登録手続きを一括して行うこともできます。
【126cc〜250ccのバイクの登録】
126cc〜250ccのバイクについては陸運支局の管轄であるため、同じ陸運支局の管轄内で引っ越す場合と他の所轄へ引っ越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ陸運支局の管轄内での引越の場合には以下のような手続きが必要です。(ナンバープレートは変わりません)
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地の管轄の陸運支局
・必要なもの:軽自動車届出済証記入申請書、軽自動車届出済証、印鑑、住民票、自動車損害賠償責任保険証書
・届出期間:住所変更より15日以内
他の陸運支局の管轄へ引っ越す場合にはナンバープレートが変わりますので、新住所地を管轄する陸運支局に、上記の必要なものに合わせてナンバープレートも一緒にお持ちください。
さらに詳しくは、国土交通省の提供しているサイト「自動車・オートバイの登録手続き案内」をご覧ください。
http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu/index.htm
【251cc以上のバイクの登録】
251cc以上のバイクについては陸運支局の管轄であるため、同じ陸運支局の管轄内で引っ越す場合と他の陸運支局の管轄へ引っ越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ陸運支局の所轄内での引越の場合には以下のような手続きが必要です。
・届出人:本人または代理人
・届出先:新住所地の管轄の陸運支局
・必要なもの:申請書、印鑑、自動車検査証、住民票、手数料納付書、委任状(代理人の場合のみ)
・届出期間:住所変更より15日以内
他の陸運支局の管轄への引越の場合にはナンバープレートが変わりますので、新住所地を管轄する陸運支局に、上記の必要なものに合わせてナンバープレートも一緒にお持ちください。
さらに詳しくは、国土交通省の提供しているサイト「自動車・オートバイの登録手続き案内」をご覧ください。
http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu/index.htm