引越しと自動車登録|住所変更などの手続き

引越しと自動車登録|住所変更などの手続き

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自動車を保有している人が引越しした場合、自動車登録に関しては、以下の通り、住所変更などの手続きが必要になります。

① 引越し前の手続き
特に必要なし。

② 引越ししてから15日以内
「住所変更の申請手続き」を行う必要があり、引越ししてから15日以内に、新しい住所地を管轄する陸運支局で、自動車登録の「住所変更の申請手続き」を行います。

手続きの際には、印鑑、「自動車検査証」「自動車保管場所証明書」「住民票」「自動車損害賠償責任保険証明書」、住所表示変更通知など「変更の事実を証する書面」が必要になります。代理人が申請する場合には、さらに「委任状」が必要になります。

POINT① 他の陸運支局管内に引越しした場合には、車が必要

自動車登録の住所変更の手続きに関しては、ほかの陸運支局管内に引越しした場合も、同じ陸運支局管内で引越しした場合も、基本的に同じですが、ほかの陸運支局管内に引越しした場合のみ車が必要となります。

また、他の陸運支局管内に引越しした場合は、ナンバープレートが変わりますので、手続きをするときに、自分の車を持っていかなければならないのです。新しいプレートを取り付けるための費用として、登録手数料350円と、ナンバープレート代、1960円〜2310円(大板)、または、1440円〜1880円(小板)がかかります。

同じ陸運支局管内で引越しした場合は、ナンバープレートが変わりませんので、車を持っていく必要はありません。

POINT② 「自動車保管場所証明書」とは?

「自動車保管場所証明書」は、いわゆる「車庫証明」のことです。所轄の警察署で手続きを行えば交付されますので、事前に手続きを行っておきましょう。

POINT③ 忙しくて自分で手続きできないときは?

自動車登録の住所変更の手続きは、基本的に個人で行いますが、自動車販売店に頼めば、有料で代行してくれるサービスもあります。引越ししてから15日以内に行かなければならないので、忙しくて手続きをする時間がないという方は、このようなサービスを利用するのもいいでしょう。