引越し時の自動車免許証の住所変更手続き

引越し時の自動車免許証の住所変更手続き

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自動車免許証を持っている人が引越しをしたときは、以下の通り、自動車免許証の「住所変更の手続き」が必要になります。

A ほかの都道府県に引越しした場合
① 引越し前

特に、手続きは必要なし。

② 引越ししたあと

引越しした後は、新しい住所地の運転免許試験場(運転免許センター)か所轄の警察署に行き、「運転免許証記載事項変更届」を提出します。その場で、免許証の裏面に新しい住所などが記載され、すぐに手続きは完了します。

手続きの際には、印鑑と「運転免許証」、新しい「住民票」「写真1枚(3.0cm×2.4cm)」が必要となります。この「写真」は、「運転免許証記載事項変更届」に使われる写真であって、運転免許証に使われる写真ではありません。運転免許証に使う写真は、持ち込みは禁止されていますので、必ず運転免許試験場(運転免許センター)で撮影されたものを使います。

B 同じ都道府県内に引越しした場合
① 引越し前

特に、手続きは必要なし。

② 引越ししたあと

引越しした後は、新しい住所地の運転免許試験場(運転免許センター)か所轄の警察署に行き、「運転免許証記載事項変更届」を提出します。その場で、免許証の裏面に新しい住所などが記載され、すぐに手続きは完了します。

手続きの際には、印鑑と「運転免許証」、新しい「住民票」が必要になります。

<POINT>
免許証の更新期間に入っている場合は?
この場合、更新手続きのときに一括して住所変更ができますので、特に「運転免許証記載事項変更届」を提出する必要はありません。ただし、免許証の更新手続きのときに、新しい「住民票」を持参してください。