引越し時の自動車、住所変更届

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引越しの際の住所変更手続きの一つ、自動車の住所変更手続きの方法をお教えします。今回は普通自動車編です。


●車の持ち込みについて

同一管内の場合は、書類のみで手続きが可能です。車を持ち込む必要はありません。ナンバーが変わる場合は、車を持ち込んでの手続きが必要になります。
管轄外へのお引越しの場合、ナンバーが変わります。同じ都道府県内でも、管轄が変わる場合がありますので注意が必要です。(例:品川⇔練馬、相模⇔湘南、大阪⇔なにわ、等々。)
新住所の管轄がどこか分からない場合、所轄の運輸局にお尋ね下さい。

●用意する書類

・自動車検査証(車検証)

・自動車保管場所証明書(車庫証明)※発行一ヶ月以内のもの

所定の用紙に記入して新住所の所轄の警察署に提出する事により発行してもらえます。駐車場を借りる場合は、大家さんに、使用承諾書に印鑑を押してもらう必要があります。自己所有の土地の場合は、自認書に印鑑を押して提出します。地域によって違いますが、発行迄に一週間程かかることもあります。

・使用者本人の認印又は認印を押した委任状

本人が行く場合は印鑑のみで大丈夫ですが、本人が行けない場合は印鑑を押した委任状が必要です。

・住民票※発行日から三ヶ月以内

数回の転居をしている場合は、車検証に記入されている住所から現在の住所迄の経緯が分かる書類を別途用意する必要があります。又、婚姻等で氏名が変わっている場合は、車検証記入の氏名からの変更が分かる書類が必要です。

・所有者が別名義の場合、所有者の印鑑を押した委任状
※販売店やクレジット会社の名義になっている場合など要注意です。本人の所有の場合は必要ありません。車検証を見て確認して下さい。
便宜上の理由で販売店等の所有にしている方は、転居後に販売店が遠い場合は、この機会に所有権も変更しておくと、後からの手続きの際に遠くの販売店に書類を貰わずに済みます。

以上が自動車の転居の手続きの概要です。詳しい内容は各運輸局のホームページで公表されていますので、そちらを御参照下さい。