自動車の引越し(変更登録)手続き

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車のナンバープレートを見るのが楽しいと感じたことはありませんか? 特に道路が渋滞していると、ずっと同じ車のテールランプとナンバープレートとにらめっこ。 全く赤の他人の車なんだけどナンバープレートからはその出身地を伺い知ることができますよね。遠くの他府県ナンバーだったりすると「わあ、何しに来たんだろう?」とか、「どうやってここまで来たんだろう?」とちょっとした盛り上がり。イライラする渋滞の一瞬、気分転換を味わせてもらっています!

そのナンバープレートは違法です


ナンバープレートは名札のようなもの。わが子のようにかわいがってください
車にとってナンバープレートはいわば名札みたいなもの。「私は公に認められたこういうものです」といって街中を走っているようなものなのです。当然その名札は正確なものでなければ意味はありません。ところで、あなたの名札は大丈夫でしょうか? 

こう聞けば多くの人は「偽造なんてしてない!」と答えるかもしれませんね。不適切なナンバープレートとは、何も偽造だけに限られたものではありません。気をつけなければならないのが他府県から引っ越ししてきた方。引越しの際に住民票の異動と同じく、自動車の変更登録手続きもきちんと行っていますか? もしあなたが引越し後も手続きを行わず他府県のナンバープレートで走っていたら、それも違法行為なのです。

道路運送車両法という法律が適用されます


中央省庁のビルが林立する霞ヶ関国交省はこちらでした。
「そんな手続き、みんなしてないんじゃないの?」「手続きが面倒くさい」「何の不便も感じていないから」そんな声をよく耳にします。しかし、道路運送車両法の第十二条では「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」と定められています。しかもこの義務を怠ると罰金が科せられることもありますので注意しなければなりません。

登録の対象となる自動車は軽自動車、小型二輪自動車及び小型特殊自動車を除くすべての自動車です。この登録対象自動車数は5,134万台(平成18年8月末現在)に上ると言われています。車社会の中で生活するものとして、いつなんどきトラブルに巻き込まれるかわかりませんし、また登録を怠ってしまうと数々の不利益を被りかねません。

自動車の登録手続きをしないとどうなる?


ついに発見。青空にそびえたつ国交省のビル。

手続きを怠った場合には、次のようなトラブルに巻き込まれる可能性が考えられます。

【登録手続きを怠った場合に考えられるトラブル】
リコールがあった場合にその通知が受け取れない
税金、保険の納付書類などが届かずトラブルの原因に。また税金を延滞してしまう危険性もある
盗難や事故などのときに確認作業が遅れ、被害が広がる可能性も考えられる
罰金が科せられることもある